平成12年12月21日施行
平成15年 7月14日変更
平成18年 6月16日変更
平成18年 8月22日変更
平成20年 5月29日変更
平成21年 4月21日変更
平成21年10月14日変更
第1章 総則
 
(名称)
第1条 この法人は、財団法人日本ソーホー協会という。
英文名称は、Japan Small Office Home Office Associationとし、略称をJ-SOHOとする。
第1項の名称中にローマ字を使用する場合は、財団法人日本SOHO協会と標記する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
  この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
 
(目的)
第3条 情報通信を活用して自宅や小規模事務所等で仕事を行う独立自営型就労であるソーホーの社会的認知の醸成、ソーホー事業者のデータベースの整備・管理、人材育成、各種相談、関運する事業の調査・研究開発を行うことにより、情報通信アプリケーションの高度な利用を促進し、情報通信の効果的な活用を促すことを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) ソーホーの普及啓発活動
  (2) ソーホー事業者のデータベースの整備・管理
  (3) ソーホーに従事する人材の育成
  (4) ソーホーに関連するコンサルティング
  (5) ソーホーに関連する刊行物等の発行
  (6) ソーホーに関連する情報の収集・提供及び関係機関等との交流・協力
  (7) ソーホーに関連する調査・研究開発
  (8) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
 
 
第2章 財産及び会計
 
(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産
  (2) 会計年度における次に掲げる収入
    財産から生じる収入
    寄附金品
    会費
    事業に伴う収入
    その他の収入
 
(財産の種類)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種類とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された基本財産のうち4千万円
(ただし下記(2)(3)に記載されたものを除く)
  (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  (3) 設立後理事会で運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
 
(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経、理事長が別に定める
基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、もしくは国債、公債等その他の安全確実な方法で有価証券に換えて保管しなくてはならない。
 
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ総務大臣の承認を得て、その一部に限りこれを処分し、又は担保に供することができる。
 
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
 
(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経なければならない。
前項の事業計画及び収支予算は、当該会計年度の開始前に総務大臣に提出しなければならない。
第1項の事業計画及び収支予算は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て変更することができる。この場合、その旨を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。
 
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により会計年度開始前に収支予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を定め、これを執行することができる。
前項の規定により暫定予算を執行した場合の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
 
(事業報告及び収支決算)
第12条 理事長は、毎会計年度終了後遅滞なく、次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
  (1) 事業報告書
  (2) 収支計算書
  (3) 正味財産増減計算書
  (4) 貸借対照表及び財産目録
  (5) その他理事長が必要と認める書類
監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して理事会に報告しなければならない。
第1項の書類及び前項の監査報告書について、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3月以内に、総務大臣に提出しなければならない,この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週問以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
 
(特別会計)
第13条 この法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる,
前項の特別会計は、第10条の収支予算及び第12条の収支決算に計上しなければならない。
 
(長期借入金)
第14条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ総務大臣の承認を得なければならない。
 
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
 
第3章 役員
 
(種類及び定数)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 5名以上15名以内
  (2) 監事 2名以内
理事のうち、次の役職者を置く。
  (1) 理事長 1名
  (2) 副理事長 2名以内
  (3) 専務理事 1名
  (4) 常務理事 2名以内
 
(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、理事の互選によりこれを定める。
理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることはできない。
理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
監事には、この法人の職員が含まれてはならない。
理事に異動があったときは、2週問以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
 

(役員の職務)

第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長の定めた順位により、その職務を代行する。
専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を掌理する。
常務理事は、この法人の日常の業務を分担し処理する。
理事は、理事会を組織し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
監事は、民法第59条に定める次の業務を行う。
  (1) 財産の状況及び会計を監査すること。
  (2) 理事の業務執行状況を監査すること。
  (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は総務大臣に報告すること。
  (4) 前号の報告の必要があるときは、理事会又は評議員会の召集を請求し、もしくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議員会を招集すること。
 
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。その場合、理事会及び評議員会において議決の前に、その役員に弁明する機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 
(役員の報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員に限り、有給とすることができる。
役員は業務に伴う費用の支払を受けることができる。
前2項の規定による報酬の支給及び費用の支弁に関し必要な事項は、理事会の議決を経、理事長が別に定める。
 
(顧問)
第22条 この法人に、顧問を置くことができる。
顧間は、理事会の議決を経て、理事長がこれを委嘱する。
顧問は、この法人の運営上の重要事項について、理事長の諮問に応じる。
 
 
第4章 理事会
 
(理事会の構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
 
(理事会の機能)
第24条 理事会は、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営及び事業に関する重要な事項を議決し、執行する。
       
(理事会の種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする
通常理事会は、毎年2回開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めたとき。
  (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  (3) 第18条第6項第4号の規定により、監事から招集の謂求があったとき。
 
(理事会の招集)
第26条 理事会は、第18条第6項第4号の規定による場合を除き、理事長が招集する。
理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、あらかじめ理事全員が承諾したとき又は緊急に理事会を開催する必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
 
(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
 
(理事会の定足数)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 
(理事会の議決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 
(理事会の書面による表決)
第30条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
 
(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1) 開催日時及び場所
  (2) 理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  (3) 審議事項及び議決事項
  (4) 議事の経過の概要及び発言者の氏名と要旨
  (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録暑名人2名以上が、署名、押印しなければならない。
 
 
第5章 評議員及び評議員会
 
(評議員)
第32条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
評議員は、理事会の承認を経て、理事長がこれを委嘱する。
評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合、これらの条文中にある「役員」は「評議員」に読み替えるものとする。
 
(評議員会)
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員会は、理事長が招集する。
評議員会の議長は、評議員会において互選する。
評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮間に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
評議員会には、第26条第3項、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合、条文中の「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は理事会で定める。
 
 
第6章 会員
 
(会員)
第34条 この法人に、通常会員と賛助会員を置くことができる。
通常会員は、この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
賛助会員は、この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体とする。
会員及び会費に関し必要な事項は、理事会の議決を経、理事長が別に定める。
 
 
第7章 寄附行為の変更及び解散
 
(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ総務大臣の許可を得なければ変更することができない。
 
(解散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ総務大臣の許可を得なければ解散することができない。
 
(残余財産の処分)
第37条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれの理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ総務大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人又は地方公共団体に寄附する
 
 
第8章 事務局
 
(事務局の設置等)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、理事長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会の議決を経、理事長が別に定める。
 
(備付け書類及び帳簿)
第39条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておき、原則として、一般の閲覧に供することとする。
  (1) 寄附行為
  (2) 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
  (4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
  (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す帳簿及び証拠書類
  (7) その他必要な帳簿及び書類
 
 
第9章 補則
 
(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経、理事長が別に定める。
 
 
附則
 
この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。
この法人の設立当初の役員及び評議員は、この寄附行為の規定にかかわらず設立発起人会の定めによるところとし、その任期は平成14年3月31日までとする。
この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、この寄附行為の規定にかかわらず、設立発起人会の定めるところによる。
この法人の設立初年度の会計年度は、この寄附行為の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成13年3月31日までとする。
従来の任意団体日本SOHO協会に属していた権利義務は、この法人が継承する。
 
 
附則(平成15年7月14日)
  この寄附行為の変更は、主務大臣の認可を得た日から施行する。
 
附則(平成18年6月16日)
  この寄附行為の変更は、主務大臣の認可を得た日から施行する。
 
附則(平成18年8月22日)
  この寄附行為の変更は、主務大臣の認可を得た日から施行する。
 
附則(平成20年5月29日)
  この寄附行為の変更は、主務大臣の認可を得た日から施行する。
 
附則(平成21年4月21日)
  この寄附行為の変更は、主務大臣の認可を得た日から施行する。
 
附則(平成21年10月14日)
  この寄附行為の変更は、主務大臣の認可を得た日から施行する。
 
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